アプライド株式会社およびそのグループ会社 (以下「当グループ」という。)は、人権尊重の取り組みを会社全体で推進し、その責務を果たしていく指針として、2011年6月に国連人権理事会で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、本ポリシーをここに定めます。
本ポリシーの適用範囲は、当グループすべての役員および従業員(嘱託、パート従業員、臨時従業員等、期間を定めて雇用される従業員を含む。)とします。
当グループは、事業活動を行うすべての国・地域において、人権が尊重されなければならないと認識しており、国際人権規約や国際労働基準等、人権に関する国際規範を尊重し、その遵守に努めます。
当グループは、他者の人権を侵害せず、自らの事業活動上及ぼす人権への負の影響に対処するものとします。また、すべての取引先をビジネスパートナーとして認識し、当グループが直接には人権への負の影響を助長していない場合でも、ビジネスパートナーおよびそのほかの関係者がサプライチェーンにおいて人権への負の影響につながっている場合、当該関係者に対し、人権を侵害しないよう働きかけるものとします。
当グループは、人権尊重の責任を果たすため、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、これを継続的に実施するものとします。
当グループは、本すべての役員および従業員に対し、人権に関する適切な教育・研修を行います。
当グループは、自社が人権に及ぼす影響について、影響を受ける人々の視点から理解し、対処できるよう、関連するステークホルダーと対話と協議を真摯に行います。